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【労災申請に関する注意点】知ってるだけで医療費の負担を軽くする裏ワザ

    • 上司からパワハラを受け労災申請したいと思っても、勇気を出して行動を起こせない人の方が多いのかもしれません。この記事では精神障害で労災申請する場合の注意点をまとめてみましたのでご参考にしてみて下さい。


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パワハラによる労災申請ってどこに相談すればいいの?

パワハラを受けた方が労災認定を申請するには、どこで手続を行えばいいでしょうか。労災認定については労働基準監督署(以下、労基署といいます。)になります。労災の認定機関である労基署に申請するには所属事業場の住所ごとに申請する必要があるので注意が必要です。

しかし、パワハラの対処などの相談は労基署では受け付けてもらえません。労基署では、労働基準法、労災保険法、労働安全衛生法など労基署で扱っている範囲の法律問題についての対応になります。

では、パワハラの問題はどこで相談するのでしょうか。パワハラ等の労働問題は労働局が相談窓口です。労基署の施設の中に労働局が併設されていたりする場合もありますが、労災に関する相談なのか、あるいはパワハラの相談がしたいのかによって相談窓口が異なりますので事前に所在を確認して訪問してみてください。

退職トラブル対処法についてはこちら

パワハラによる労災認定申請は年間約1500件、認定されるのは何件?

労基署に問合せしたところによると、仕事上のストレスでの労災、いわゆるパワハラが関係した精神障害が今大変増えてきているそうです。その申請数はどのくらいかご存知でしょうか?なんとその数約1,500件/年間にものぼるそうです。では、その1,500件以上もある申請件数の内、実際に労災と認定される件数はそれくらいあるでしょうか。

答えは1/3程度なのだそうです。逆に言うと2/3は申請しても認定されないということになります。ただ、労災の認定基準を見てみると相当ハードルは高く、1/3も認定されていないかもしれません。労災の認定基準についてはこちらの記事をご覧ください。

パワハラの問題は、いわゆる怪我をしたといった典型的な労災の事例とは違い、視覚的にもわかりづらい点が多く、パワハラの事案であるかの判断もある基準を用いて総合的に判断することになるそうです。労基署には申請書のパンフレットもあり記載例も掲載されています。ここでは申請書について確認してみましょう。

労災認定の申請手続は意外と簡単?

労災の認定結果は労基署長名で出されますので、最終的には労基署で判断されます。申請の際に必要な書類は、先ずもって申請書1枚を書くことになります。

その後、労基署から追加で必要書類を求められた場合は、その求めに応じて対応するようにします。まず、労災を認定してもらうための請求書があります。何を請求するのかといいますと主に、治療費の請求、働けない状態になったので休業補償をする、この二点になります。

手続としては、治療費なら様式第5号又は様式第7号の用紙、休業補償なら様式第8号を書いて提出すると具体的に調査が開始されます。調査の開始にあたっては、まず、本人に後日来所してもらい聞き取り調査が行われます。パワハラに関する資料等本人が出したいものがあればこの際にすべて出してもらうことになります。

労災認定の申請書の様式は大きく分けて2種類

労災については休業補償と医療費が主な申請になるかと思います。医療費については用紙が2種類あります。違いは労災指定を受けている医院か否かという点です。

労災指定病院のほとんどは整形外科の医院が該当します。労災指定医療機関の場合は様式5号の用紙を提出することで当初から無料で治療が受けられます。一方、パワハラの問題となると精神科にかかる事になるのですが、労災指定医療機関となっていないケースが多いのが特徴です。

労災指定医療機関でない場合、使用する請求書は様式7号となります。この用紙の場合はかかった病院代を全額自分が負担をして、その負担したお金を返してくださいというやり方になります。健康保険は仕事以外のケガや病気に使う保険ですので、仕事の怪我の場合は健康保険を使わずに10割負担をすることになります。

様式7号の用紙で医療機関に係る場合は、この用紙を診察券の代わりに提出して下さい。用紙は厚生労働省のHPよりダウンロードできますし、労基署にはパンフレットもあり記載例も掲載されています。自分の状況にあった申請とするにも事前相談をするとよいでしょう。

労災指定医療機関でない場合は窓口で10割負担をします。後から労災認定されなかった場合は、健康保険を使って7割を戻してもらう手続きを行います。しかし、10回医療機関に通う事になった場合10回分も全額負担するのはかなり大変です。

そこで、1回分のみ10割負担で診察を受け、労災の認定申請をすることで、労基署は労災の申請があったとものとし他の9回は健康保険を使って頂いても構いません。こうすることで負担額を減らすことができます。

休業補償の申請はここに注意

パワハラで病気になって働けなくなった際に申請できるものに休業補償があります。ただ、辞めてしまってから労災と認められなかった時に、今働けていないという事になると本来であれば傷病手当金を申請したいところですが、一定の条件を除き傷病手当金は会社を辞めたらもらえなくなってしまいます。傷病手当金を受け取るには雇用関係にある必要があるからです。

休業補償を請求する際に使用するのが様式8号の申請書になります。今までの申請と何が違うのかと言いますと「いつからいつまでの間働けなかったです」という期間を記入する事ができます。下段には医師の記入欄があり、医師も医学的に証明しますということを書いてもらえます。

職場に出勤したくないとなってそのまま退職となった時に、その休業していた期間の支払いを求める事ができます。申請内容の性質上どうしても事前に申請と言うわけにはいかないので後追いで申請することになります。

労災認定が判断されるまでどのくらいかかるの?

労災の中でもパワハラは、判定が一番難しい部類に入るそうで、判定には全国平均でも半年ちょっとくらいかかっているそうです。特に都会は案件が多いので集約化して処理をしないと追いつかないくらいとの事で、半年よりももっと時間がかかるのかなという印象を受けました。

会社を辞めてしまった場合の手続と辞める前の手続きで何か違いはあるのでしょうか。これは実質的にないそうです。労働者災害補償保険法 第十二条の五には、保険給付を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。という条文がありますので、辞める前に起きたことについては、辞めたからといって権利がなくなり申請ができないという事はありません。

労災認定申請の際の会社の承認印は必ず必要か?

〇年〇月〇日に会社の上司からパワハラを受け、それがきっかけとなり休職をすることになりその後退職しました。このパワハラ行為によって労災を申請したいとなったときに、その出来事は当然在職中になされたものであるので会社の承認印が必要になります。

ただ、会社の承認印がないから受け付けられないという事ではありませんのでご安心ください。会社に対して承認を求めたのに拒否されたという事であれば、そのことを労基署に説明することで、労基署は仮受付をしてくれます。そして、労基署から会社に対してなぜ承認印を押さないのかといった確認をすることになります。

労災認定のために医師の診断書は必要?

労災の認定の際には、あえて診断書を取る必要はありません。労基署で申請にあった医師に照会をかけて診断書を取るからです。申請の際に恣意的とならないように労基署側でも精神科の医師に診断を依頼して客観的に判断する材料としているようです。診断書を書いてもらうにも費用がかかります。労災認定の場合は職権で取得することになります。
もちろん、パワハラがあった際に医師の診断書を取得しておくのは問題ありませんし、パワハラ行為があったことを裏付ける資料として診断書を取られることはよいと思います。

まとめ

・労災認定申請の相談窓口は、労基署になります。パワハラ問題で悩んだときは、労基署ではなく労働局に相談しましょう。

・手続的には、申請書を提出するだけなのですが、パワハラの場合は労災指定医療機関とされている医療機関が少ない為、様式7号を使用し、窓口では10割負担をしてから労災認定申請を1度すればその後の受診の際には保険を利用しても構いません。

申請には充分な準備が必要ですから、認定基準についてもしっかり確認して証拠を揃えることに注力しましょう。労災認定基準に関する記事はこちらです。


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