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【職場のパワハラで仕事に行けない!】労災申請すべき?それとも傷病手当金をもらうべき?

パワハラ上司のせいで毎日会社に行くのもつらい、うつ病で会社に行けなくなった。これって労災が適用されますよねと思う方も当然いらっしゃると思います。今回は、業務上の災害かそうでない場合かによって適用される法律が異なる労災と傷病手当金についてその違いをみていこうと思います。


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【パワハラでうつ病に】これって労災ですよね!?

以前の記事(パワハラによるうつで労災申請をしたい場合に絶対に知っておきたい注意点)でご紹介したようにパワハラで労災認定がされる確率はあまり高くない上に認定までに半年近く時間を要します。労災認定申請は、労災であることを証明するための証拠資料も必要になりますので相当周到な準備をしていく必要があります。

建設現場での事故のようにわかりやすい労災とは違い、メンタルに不調をきたした場合の労災認定の場合は、個人の受け止め方にも左右されるため、画一的に業務災害であるかを判断するのが難しいのが特徴です。ストレスそのものの態様とそれを受ける側がどう反応するかなどを総合的に考慮しなければならないからです。労災という制度を知り賢く利用するためにも理解を深めておきましょう。

そもそも労災とは、労働災害のことで業務上のけがや病気、死亡などを「業務災害」、通勤時のけがや病気、死亡などを「通勤災害」のことを言います。労災については労働基準法や労働者災害補償保険法が適用されます。一方、業務災害や通勤災害ではない私生活上の事故や病気は私傷病と言ったり私病といい、健康保険法、厚生年金保険法が適用されます。

業務上、通勤上の災害においては、起きた損害と原因との因果関係の証明や損害の回復に時間がかかるため、労働者にとって不利な状況にならないよう一定の補償をするという考え方があるので労災によってかかる治療費等は全額、使用者である会社の負担において行われることになっています。そして、会社の支払い能力の有無によって労働者の救済が左右されないように保険給付という制度が労災保険法で定められています。

【パワハラで休業するはめに】労災と傷病手当金の違い

日本では、ノーワーク・ノーペイの原則が適用されていますから基本的に働かなければお給料はもらえません。しかし、それでは、生活も立ち行かなくなりますので、労災であれば、休業補償給付として給付基礎日額(労災の発生した日以前3か月に支払われた賃金の総額をその期間の総日数で割った平均賃金に相当する額)の60%、休業特別支援金として1日につき給付基礎日額の20%に相当する額が支給されることになります。休業補償給付と休業特別支給金と合わせて給付基礎日額の80%が支給されます。

また、傷病補償年金といって、療養開始から1年6ヶ月を経過してもなお、その病気が治らずに障害の程度が一定の傷病等級に該当する場合に支給されるものもあります。この傷病補償年金が支給される場合は、休業補償は給付されない設計になっています。

一方、私病の場合は、健康保険法が適用されますので傷病手当金の支給を選択することになります。この傷病手当金は、仕事ができない状況になった日から起算して3日を経過した時から1年6か月間、標準報酬日額の3分の2に相当する金額が支給されることになります。また、こちらも障害が残る場合には障害基礎年金等が支給されることになります。

パワハラで労災認定されなかった場合の医療費は?

これは、健康保険法の適用を受けることになるので3割負担になります。パワハラの場合、業務上発生しているとい病気やケガという業務起因性が図りづらいため、申請数のうち実に2/3が労災認定を受けられないという残念な結果となっています。症状が残りやすいパワハラでの病気は医療費もバカになりませんね。

一方、労災認定を受けられれば、療養を補償するために給付が受けられますので当然医療費はかからないという事になります。どちらが適用されたほうがいいかは、もうお分かりですよね。答えは労災という事になります。しかし、労災認定がされにくいという現状の中で、どうすればよいかという点が問題になります。

まずは、傷病手当金をもらう。

労災認定については、補償は手厚いもののその判定には半年以上かかる見通しで、労災であるという証拠を集めるにも非常に労力がいります。一方傷病手当金という事であれば、一定の要件を満たすことで支給されますので、それほどハードルが高いものではありません。

傷病手当金を申請する権利と労災認定を申請する権利は別の法律で規定されておりますので、傷病手当金を申請しているからといって労災認定の申請ができないという事にはなりません。ただし、当然ですが重複して受給することはできませんので、労災認定がされた場合は、傷病手当金を返納する必要があります。

面倒かなと思われるかもしれませんが、労災認定の不確実性が高い以上このような形で補償を得ていく方が労働者にとっては安心ではないでしょうか。

まとめ

労災と傷病手当金では給料、医療費について補償額が異なる。

労災は80%が補償、傷病手当金は60%が補償される。

労災認定までは時間がかかるので、まずは傷病手当金の申請をしてみる。

労災認定について会社は協力する義務があるので、依頼をしたという事実を作ろう。


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