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【パワハラで休職したい】そう感じたときにまずやるべきこと


上司のパワハラがつらくて、最近夜も寝られない…。10年前にうつになったことがあるが、どうやら再発したらしい。憂うつな日が続いて何だかやる気がでない。こんな症状出ていないですか?心の病は再発しやすいといわれていますよね。そんな時は体が休息を欲しているサインです。今回は、会社の休職規定について考えてみます。あなたは会社に休職規定があるのかご存知ですか。


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上司のパワハラから逃れたい、休職を連絡するベストなタイミングとは

最近、職場のストレスが溜まってきているせいか不眠が続いているため、医師に相談したらうつの診断を受け休職を勧められたという方がいるかもしれません。ただ、休職ってどうしたらいいのでしょうか。そもそも会社に休職規定があるのかすら、ご存じない方も多いかもしれません。いつ切り出すのがベストなんでしょうか。休職をするに当たり注意する点はあるのでしょうか。

すでにうつや適応障害の診断が出ているのであればすぐにでも休職の申請すべきですが、そうなる前に体に変調はありませんでしたか。眠りが極端に浅くなったり、寝汗をびっしょりかいていたりして寝ても全然疲れが取れない感じがあったり、顎関節症というのでしょうか、あごやこめかみのあたりが痛くなりったりするなど、どこか体に変調をきたしているはずです。

管理人の場合は、実際に顎関節症のような症状で噛むと骨の音が鳴ったり、歯ぎしりの力が強すぎて歯のエナメル質がすり減っているとも言われました。月に1回、顔や首、腰回りなどのマッサージをしてもらっていましたが、行くたびに「体ボロボロですね」と言われていました。でも、自分が休んだら同僚やお客様に迷惑がかかると思い会社は休めませんでした。

心と体はつながっていますから、体にそのような変調や違和感が出てきたとき、なんか憂うつ日が続くなと感じたら、有給を取ってリフレッシュするなど心と体のバランスを維持する必要があります。それでもダメなら休職という選択肢も検討しましょう。心の病気は一度なってしまうと再発しやすいと言われていますから、体をゆっくり休めて健康を取り戻したら、心の健康を保つ努力を自分のペースで行っていきます。

早めの行動が必要だとわかっていながらもなかなか「休む」という選択ができないかもしれません。でも、そうやってズルズル休むことを先延ばしにすると、気づいた時には手遅れになりますので注意が必要です。

パワハラで休職したい場合は、誰に相談するのか?

あなたが健康を害したら元も子もありませんし、家族の生活にも影響が出かねません。まず上司に相談するのが原則ですが、パワハラの当事者が上司の場合にはなかなか相談できないでしょう。かといって何の相談や連絡なしに休むわけにはいきませんので、休職をしたい場合は上司の上司や人事に相談をしてください。問題が起きてから対処しようとする人が大半だと思いますが、トラブル防止のコツは問題が起こる前の日ごろの行動がモノを言います。日頃から横のつながりや縦のつながりをもっておくといざという時に相談しやすいでしょう。

もちろん、相談する際にはパワハラがあったという事実を告げる必要が出てきます。具体的な日時やパワハラ行為をメモでもいいので控えておきます。できたらICレコーダーやスマホのレコーダー機能で録音しておくのもいざという時に有効です。休職をしなければならない理由を説明できる資料があると説得力があります。医師の診断書をとるのももちろん有効です。

パワハラで休職する方法や条件を確認するには?

さて、人事には何を相談したらいいのでしょうか。まずは休職規定がどうなっているのかを就業規則で確認してみましょう。以前に見たことがあるという方も就業規則は変更されている場合があります。就業規則は就業場所に備え付けて見られる状態にしておくと決まっていますので、人事に確認しておくといいでしょう。

休職についての具体的な規定や方法は、会社の定める就業規則によるのですが、一般的に厚生労働が公開しているモデル就業規則には次のような規定が盛り込まれています。

(休職)
第9条 労働者が、次のいずれかに該当するときは、所定の期間休職とする。
① 業務外の傷病による欠勤が ●か月を超え、なお療養を継続する必要があるため勤務できないとき ●年以内
② 前号のほか、特別な事情があり休職させることが適当と認められるとき           必要な期間
2 休職期間中に休職事由が消滅したときは、原則として元の職務に復帰させる。ただし、元の職務に復帰させることが困難又は不適当な場合には、他の職務に就かせることがある。
3 第1項第1号により休職し、休職期間が満了してもなお傷病が治癒せず就業が困難な場合は、休職期間の満了をもって退職とする。
【厚生労働省 モデル就業規則より抜粋】

休職については、労基法による定めがない為、会社で定める就業規則を確認することがまず第一歩となります。モデル就業規則では、だいぶ簡略化されておりますが、どういう状況で休職が可能で、休職となった場合にどのくらいの期間休職できるのか。休職期間中の給与はいくらか、社会保険料の負担をどうするのか、勤続年数に含めるのかなど、会社の実情に応じて対応していく必要があります。

パワハラで休職する場合に給料や社会保険はどうなるの?

休職期間中の給与は、無給としているところが多いようです。私病の場合は、健康保険法が適用されますので傷病手当金の支給を選択することになります。この傷病手当金は、仕事ができない状況になった日から起算して3日を経過した時から1年6か月間、標準報酬日額の3分の2に相当する金額が支給されることになります。給料の6割程度ですね。パワハラを理由に休職せざるを得ないのであれば労災を申請することになります。(労災か傷病手当か迷ったらこちらの記事「【職場のパワハラで仕事に行けない!】労災申請すべき?それとも傷病手当金をもらうべき?」をご確認下さい。)

社会保険については、休職期間中であっても受給資格を失いません。ですから休職していたとしても厚生年金保険料や健康保険料、介護保険料については支払う必要が出てきます。この負担の仕方についても就業規則で定めておくか、定めていない場合は人事担当者等と協議する必要があります。社会保険料についてはこちらの記事をご参照ください。

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試用期間中であっても休職できるの?

これは就業規則の内容によりますね。例えば、「就業1年未満の者には本規定を適用しない」という規定があれば、休職はできないという事になります。そもそも休職制度の趣旨を考えてみると、長年勤続し会社に貢献している労働者が病気等で長期離脱を余儀なくされた場合でも、労働契約を失わず元の職場に復帰できるという会社と労働者の信頼関係の上に成り立っている制度ともいえます。

終身雇用を前提としていた従来の日本企業の雇用スタイルから規定されたものと捉えるとわかりやすいかもしれません。休職中であっても社会保険料は免除されず労使折半で負担することからも会社の負担は大きいものとなります。パワハラの事情をどこまで会社が配慮してくれるか、会社の対応力を見極める機会となるかもしれません。

パワハラで休職する際に診断書にはなんて書いてもらうの?

休職する際には会社より診断書を取るように求められることもあります。心の病の場合は、外からはわかりにくいですし、自分自身でさえ過酷な環境下でも無理を通そうとしてしまいがちです。体の不調が止まず、心に影響する前に医師の診断書を取って休職を申し込みましょう。

診断書には何と書かなければいけないかという規定は特にありませんが、診断書の目的、病名、休養期間など盛り込んでもらいたい内容をしっかりと伝えましょう。私の場合は、適応障害であることと休職が必要という内容にしてもらいました。が、今思えばうかつでした。医師の診断書は、休職する際の切り札とも言えますからもっと正確に書いてもらえば良かったと思っています。休職するには充分な内容でしたが、診断書の持つ意味と効力を考えるともっと効果的な方法があったのではないかと思っています。

退職トラブルに備えて準備する

人生は一度きり。自分の体を壊してまで働くことに意味があるのでしょうか。しかも心の病気は最悪「自殺」にまでつながるケースもあります。休職して体を休めることを第一に考え、同時に複数の選択肢を用意できるよう準備しておきましょう。具体的にできる事は情報収集です。

転職するにしても、まずは退職するという壁があります。パワハラが原因で退職する場合は、会社とのトラブルも予想されますので退職トラブルが起きても冷静に対応できるように準備しておくことをお勧めします。

まとめ

体に変調をきたしたら早めに休職するという選択もある。

パワハラ上司には相談できないので会社や人事に証拠を確保してから相談する。

休職規定は会社独自の規定なので就業規則は早めに確認しておく。

休職期間中は無給。退職トラブルに備えて情報収取を欠かさない。

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心を病んでしまうほどのパワハラを受けることは大変つらいものですが、見方を変えれば、自分の人生をどう選択していくのかを深く考えるきっかけにもなります。

 

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