- 投稿日
- 2018年11月29日
- 更新日
【上司のパワハラで休職に】休職期間中の社会保険料はどうなるの?
上司のパワハラでうつになって休職するような場合、社会保険料の支払いはどうなるのでしょうか。給料が発生しないのだから社会保険料も支払わなくてもいいのでは?ここでは、休職と社会保険料の関係についてみていきます。
休職している場合の社会保険料の自己負担分は免除される?
上司のパワハラでうつになって休職するような場合であっても、社会保険料は免除されません。そもそも休職という制度は何のためにあるのでしょうか考えてみましょう。休職というのは、ある程度会社に貢献してきた社員が病気を患ったために一時的に労働の義務を免除して療養に専念してください。そしてまた、回復したら戻って来てくださいね。という制度のことです。ですから、いきなり解雇にするのは双方にとって不都合ではないかという目的で会社独自に設けられた制度になります。
休職制度は、労働基準法で規定されたものではなく就業規則で定められているのが通常です。会社の就業規則をご存知ですか?就業規則なんて見たこともないという方がいましたら、まずは人事にや総務に確認してみましょう。休職によって労働契約は解除されるものではないので、当然に受給資格を失う事はありません。給料がないのに高額な社会保険料は負担したくないという気持ち分かります。
ただ、これは、高額な社会保険料を折半という形で会社が払い続けてくれているとみる事もできますよね。社会保険料は労使折半で支払われているわけですから、むしろ会社としても数か月ならまだしも半年、1年と労働力を提供できない社員のために社会保険料を負担するのは大変です。パワハラ上司が許せないという事であれば、しっかり労災申請の準備をするか、まずは傷病手当金の申請をしておきましょう。
ただ、休職期間中の社会保険料の負担はできる限り軽減したいものです。休職期間中は無給としている会社が多いとは思いますが、社会保険料をその分減額できないのでしょうか。
休職期間中の社会保険料は減額できるのか?
残念ながらこちらもNGです。社会保険料を減額するという事は、その算定の基礎となっている標準報酬月額を減額することになりますが、そう簡単には下げられないからです。社会保険料の引き下げには、「随時改定」と言って一定の条件をクリアする必要があります。
随時改定の要件
随時改定は、次の3つの条件を全て満たす場合に行います。
(1)昇給又は降給等により固定的賃金に変動があった。
(2)変動月からの3か月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
(3)3か月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)
日本年金機構HPより抜粋
休職する必要が生じているわけですから、やはりこの条件を満たすのは難しそうですね。会社からすると会社負担分も本人に請求したいと考えている場合もあるかもしれませんが、ご安心ください。会社が保険料を半額負担するという規定になっておりますので、会社から仮に会社負担分を請求されたら違法となります。
厚生年金保険法82条
(保険料の負担及び納付義務)
第八二条 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。
2 事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
では、個人の自己負担分はどのように支払えばいいのでしょうか。
休職中の社会保険料本人負担分はどうやって支払うの?
こちらもまずは、就業規則を確認することになります。会社が立て替えをしてくれるパターンや会社から振込先を確認しておき定期的に振り込むとされているかもしれません。あるいは傷病手当金の振込先を労使が合意の上で、会社として社会保険料等を控除してその残金を社員に支払うという取り決めにすることも考えられます。
休職期間中の社会保険料のほかに負担はある?
休職中の社会保険料(40歳以上の方は介護保険料も含みます)は、自己負担分の支払いが生じることがわかりました。では、それ以外の保険料や税金についてはどういう取り扱いがなされるのでしょう。まずは。労働保険です。労働保険とは、労働者災害補償保険(労災保険) と雇用保険のことを指しています。ともに負担の必要はありません。労災保険はもともと会社が全額負担するものですし、雇用保険は賃金に応じて計算されますが、賃金が発生していないので雇用保険料もかからないという事になります。傷病手当金は賃金ではありません。
所得税についてはどうでしょうか。所得税1月から12月までの所得に対してかかる税金ですから所得が発生していなければかかりません。一方住民税は、前年の所得に対してかかる税金ですので住民税はかかるという事になります。
休職期間中の社会保険料、支払えない場合はどうする?
社会保険料や税金ですから、支払いを免れることはできません。会社に一時的に立て替えてもらい、復職後に分割しながら返済していくなどを検討する必要があります。
一方、障害者手帳や障害年金の申請で税額の軽減や税額控除を受けられるというメリットもあります。二つの制度は名前が似ているもののその仕組みは別モノとなります。この記事は改めて整理してお届けしたいと考えています。
まとめ
休職している場合の社会保険料は免除されない。
休職期間中の社会保険料の減額も認められない。
社会保険料の支払いは、就業規則による定めがない場合、相談して決める。
社会保険料のほかにも賃金が発生しない限り、雇用保険料や所得税もかからない。
障害者手帳や障害年金の申請で税額軽減、税額控除が受けられるメリットもある。