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【上司のパワハラで精神科に通院中】精神通院で受けられる自立支援医療制度(神奈川県の場合)


    • 心の病で精神科への通院を余儀なくされている方は、精神障害者手帳の他にも自立支援医療制度が利用できる行政サービスがあるのをご存知ですか。通常3割の自己負担が1割になる制度ですから適用できるか確認しておきましょう。


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うつ病などの精神疾患で通院を余儀なくされた場合に使える自立支援医療制度とは?

自立支援医療制度は、うつ病などの精神疾患で指定医療機関での通院治療を受けた場合、医療費が控除される制度です。入院の場合の医療費は対象外となりますのでご注意ください。また、内科とか整形外科などではなく、精神科として指定医療機関に認定されている医療機関に限ります。

対象となる医療費は、外来時の診察費や薬代、精神科デイケア、ご自宅に来る精神科訪問看護にかかる医療費が1割で対象のサービスを受けられるようになります。対象疾患というよりは、日常生活を送る上でどの程度支障が生じるかを基準に医師の診断によって、その決定がなされます。

診断書は、発病から現在までの病歴、治療の経過、現状の病状、状態等、現在の治療内容、今後の治療方針、現在の障害福祉等のサービスにの利用状況、自立支援医療における「重度かつ継続」要件に該当するかなど多岐にわたった診断書になります。

普段通院をしているところであれば、通院された際に自立支援を取りたいんですけれども先生、診断書を書いていただけますか?と聞いてみましょう。指定を取っている医療機関であれば対応してくれるはずです。

【自立支援医療制度を受けるメリット】精神障害者手帳との違いはあるの?

通常3割負担である医療費が1割負担になることで経済的な負担を軽減することが可能です。精神障害者手帳との違いは、受けられるサービスと認定期間まで長さにも違いがあります。基本的に別の手続サービスになりますが、両者を同時に申請することもできます。その場合は、障害者手帳申請用の診断書を利用することになります。

自立支援医療制度用の断書はこちら

精神障害者手帳がなくても自立支援医療制度単独で利用することももちろん可能です。自立支援医療制度は、申請から認定まで1か月半程度、障害者手帳は症状固定される6ヶ月以上経過していることが申請の要件となっていますので、障害者手帳の利用より先に利用される方が多いのではないでしょうか。

自立支援医療制度には自己負担額に上限があるの?

自立支援医療制度には自己負担額が設定されています。世帯の所得区分に応じて1か月の負担上限額(負担割合)が異なります。症状が重く長期的に治療を続ける必要がある場合は、「重度かつ継続」に該当することで中間所得層以上の方も上限額を設定することが可能です。

例えば、自己負担上限額が5,000円と定められた場合
5月1日 〇〇医院     1,000円
5月1日 〇〇薬局      800円 計1,800円
5月3日 〇〇病院デイケア  500円 計2,300円
5月4日 〇〇訪問看護    500円 計2,800円
5月8日 〇〇医院     1,000円 計3,800円
5月8日 〇〇薬局      800円 計4,600円
5月10日 〇〇病院デイケア  500円 計5,100円→(上限額は5,000円なので400円の負担)
以後は、月末まで費用負担が0円になります。

自立支援医療・月額自己負担上限額について

精神通院で使える自立支援医療制度の申請方法・必要書類

住んでいる居住地の市区町村窓口の障害福祉課(実際の名前は各市区町村長で異なる場合があります)に下記の書類を持参しましょう。

自立支援医療診断書
健康保険証
印鑑:印鑑は認印でOK
障害年金・遺族年金を受けている方は年金証書や振込通知書などの書類
1月1日時点で住民登録がなかった方は前住所地で受けた課税又は非課税証明書(市民税所得割額の確認できるもの)を健康保険の世帯構成員分
マイナンバーカードなど個人番号がわかるもの
(2018年12月1日現在【神奈川県の場合】)

自立支援医療制度の更新の注意点・引越した場合の変更手続きについて

自立支援医療受給者証には、有効期限があります。新規申請の場合は、申請を受理した日から概ね1年間、継続申請の場合は、前回の有効期限から1年間になります。治療の必要がなくなった場合や期限が切れた保険証は返却しましょう。

自立支援医療制度を継続して利用する場合は、継続申請をする必要があります。手続は、有効期間の満了する日の3か月前から可能ですので忘れずに申請するために準備をしておきましょう。継続申請にかかる必要書類は以下のとおりです。

自立支援医療診断書:但し、診断書の提出は2年に1回でOKです。受給者証を見ると診断書が必要かどうかわかります。
健康頬検証
印鑑
今所持している自立支援医療受給者証
印鑑:印鑑は認印でOK
障害年金・遺族年金を受けている方は年金証書や振込通知書などの書類
1月1日時点で住民登録がなかった方は前住所地で受けた課税又は非課税証明書(市民税所得割額の確認できるもの)を健康保険の世帯構成員分
マイナンバーカードなど個人番号がわかるもの

医療機関や薬局が変わった場合は?

有効期間中に医療機関や薬局、会社が変わり保険証が新しくなった、住所が変わった場合には変更届が必要になります。例えば、他の市区町村から転入する場合は、転入前に発行された自立支援医療受給者証、印鑑、健康保険証、健康保険の世帯全員分の課税非課税証明書などが必要になります。(転入先、転出先によって必要書類が異なる場合がありますので事前に市区町村へご確認ください。)

自立支援医療制度を利用していることが会社にバレる可能性は?

精神科のクリニックに入っていくところを見られたという事であれば別ですが、制度を利用することで会社に知られるとか、会社に通知されることはありません。

退職トラブル対処法についてはこちら

まとめ

・精神疾患を患って通院している場合には自立支援医療制度が利用できる。

・対象の医療費は、外来時の診療費、薬代、精神科デイケア、精神科訪問看護が該当し医療費控除は1割負担となる。

・世帯の所得状況や病状によって上限負担額が設定されている。

・有効期間は1年間で期限の切れる3か月前から更新申請ができる。診断書は2年に1回提出すればでOK

    • 手帳を利用する前段階で利用する方が多いようですね。精神障害者手帳がなくても受けられる制度なので定期的に通うクリニックに通う必要がある方は一度検討してみましょう。

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