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退職を勧める退職勧奨はパワハラになる?

上司のパワハラが続き、俗にいう「追い出し部屋」や「肩たたき」など退職を勧められるという事もあるかもしれません。そもそも退職勧奨とはどういう制度なのでしょうか。退職勧奨を行うこと自体がパワハラになるのでしょうか。


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退職勧奨と解雇の違いって

そもそも退職勧奨とはどういうものなのでしょうか。その前に、まず労働者を辞めさせる場合、解雇が思いつくと思います。解雇は会社が一方的に雇用契約を解消する行為を言います。会社が一方的に解雇を簡単にできてしまうと、安心して生活していけませんから労働者はたまったものではありません。

そこで、解雇をするにはある一定のルールが定められています。例えば、不況だから人材をリストラしたいと思っても、不況という理由のみをもって解雇できるわけではありません。無能な社員だったとしても、適切な指導や改善を提案しそれでも適格性がない、改善が見られない、不況から業績不振に陥り人員整理をせざるを得ない場合、職場の規律を乱す問題行動が改善されない場合などの理由があってはじめて認められるものになります。

労働契約法16条
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

また、原則として解雇予告又は解雇予告手当の支払いが必要になります。解雇予告というのは、解雇をする日の30日前までに予告します。即時解雇する場合は、30日分の解雇予告手当を支払う事になります。例えば、解雇の20日前に予告する場合は10日分の解雇予告手当を支払うというわけです。

解雇という規定が就業規則に定められていないケースも稀にあるそうです。退職に関する規定は就業規則に書いていなければいけない事項ですが、解雇の規定がない場合は解雇することができませんので、まずは解雇に関する規定を就業規則に規定することをしなければいけないという事になります。

このように解雇というのは、非常に強力な手段であることから様々な制約が設けられているわけです。一方、退職勧奨とは、退職を勧める行為であくまで労働者から会社を辞めてもらうことです。一方的に雇用契約を解除する解雇ではありませんから、このような制限は全くかかりません。

そこで、従来より退職勧奨という形で退職を迫るやり方が横行し、「追い出し部屋」や「肩たたき」という言葉が生まれるようになりました。では、このような退職を迫るというやり方は、違法にはならないのでしょうか。

退職強要にならないように退職勧奨しないと違法

退職勧奨は、その言葉のとおり「退職を勧めている」にすぎない行為ですので退職勧奨をすること自体は違法でも何でもありません。退職勧奨が不適切な行為によって行われるものではなく、労働者の自主的な意思をもって退職を決断するのであれば適法です。

ただ、パワハラを受けている上司から「お前の代わりなんていくらでもいる、明日から出社しなくていいから退職しろ!業務命令だ!」などの暴言であったり、「追い出し部屋」に隔離し、辞めるまで仕事をさせないというような労働者の人格を傷つける行為で退職勧奨を行う事は退職の強要となり違法です。日本航空事件(東京地裁判決平成23年10月31日)では、違法な退職勧奨に対し、慰謝料を認めた判例もあります。

退職勧奨を拒否したらどうなる?

退職勧奨は、退職を提案されているにすぎませんからその会社で働きたいという事であれば拒否しても何ら問題はありません。ただし、パワハラ上司のもとではもうこれ以上働くことはできないという事であれば、人事異動を願い出るなどの対応が必要になりますし、パワハラ行為に対し会社に改善要求をすることも必要でしょう。

このときに準備しておきたいことは、事実を書き留めておき退職勧奨があった証拠を取っておくことです。退職勧奨があった日時、退職勧奨の理由、誰が退職勧奨をしてきたのか、それに対し自分はどう対応したのかを記録しておきます。退職勧奨には応じないという意思を明確にしているにも関わらず、しつこく退職勧奨をしてくるのであれば、それは退職強要に該当する可能性があります。ボイスレコーダーなどで録音することができればよいですし、文書で回答することで証拠として残すことができますので、控えを必ず取るようにしましょう。

退職勧奨を受けいれたなら会社都合退職

会社の意向を確認し、労働者と協議したうえで退職勧奨を受け入れるという事であれば、合意によって退職するという形になります。解雇ではないので解雇予告手当はつきません。退職に際し合意したことを書面で残しておきます。

雇用保険の取り扱いは退職事情にも異なりますが、会社からの働きかけによる退職になりますので会社都合による退職扱いになります。この場合、自己都合退職ではありませんから、特定受給資格者として雇用保険の基本手当(失業給付)を受けられることになります。

上司のパワハラが原因の場合は、会社がパワハラを認めるケースはまれだと思いますが、その場合でも退職の意思表示をする退職願・退職届には「一身上の都合」というありきたりの文句を使用してはいけません。仮に自己都合退職をするように会社から迫られた場合は、そのことも記録し、ハローワークに通報し事情を説明しましょう。自己都合退職を会社都合退職に変更できます。(詳しくは、ハローワークで聞いた自己都合退職を会社都合退職に変えられる記事をご参照ください。)

まとめ

・退職勧奨は解雇と違い法律による規制がなく、退職勧奨自体は違法ではない。

・退職を拒否しているにもかかわらずしつこく退職勧奨を繰り返す、退職強要は違法

・退職勧奨を拒否しても問題ない。

・労働者に不利益となる解雇は会社にとってハードルが高い。

・退職勧奨に応じた場合の退職は合意退職となり会社都合による退職となる。

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